新年特別講演会
裁判員制度の実施を2年余りに控えて
あなたもアメリカの陪審員制度を学んでみませんか!

― 現役の裁判官をお招きして ―
新年特別講演会
「アメリカの陪審員制度について」

2007年・平成19年1月26日(金)午後7時〜9時
於昭島市民交流センター1F講習室
講師:スティーヴン・ハットフィールド先生
通訳:針山 正俊先生

主催:あきしま・街づくり市民会議・なかがみ
国際交流部会


はじめに!
昭島歴史探訪部会・てやんで一徹です。(ぺンネーム)
このたびは国際交流部会主催講演会の
取材をさせていただきました。

テーマはアメリカの陪審員制度ということで、
はっきり言ってあまり関心がないことでした。
しかし、実際にお話を聞いて、これは街づくりと、
多大なる関連性を秘めたテーマだと言うことに気づきました。
さて、その講演内容とは・・・・


国際交流部会部長
薄衣修二氏の
英語スピーチ挨拶で始まる。








講師:スティーヴン・ハットフィールド先生
通訳:針山 正俊先生


アメリカの裁判制度の歴史
裁判をするには先ず、法律が基本になりますが、その原点をたどれば、
古代ギリシャ、ローマの法律になります。
400年前おもに、アメリカはイギリスの植民地だったのですが、
イギリスでは個人の権利よりも国家体制主義を重んじる国でした。
そして、国王の主権国家です。
考え方としては、個人の権利獲得を主張する人が、アメリカ大陸に移民し、民主主義の理想をもとめて、
1776年アメリカ合衆国として、建国しました。

法律の原点をたどれば古代ローマ・ギリシャでありますが、裁判制度に、なりますと、
スペイン・フランス・イギリスなどの、裁判制度の長所を取り入れました。
いわゆる、いいとこ取りとでも言いましょうか・・・
しかしながら、これらの国々で最も影響を受けたのはイギリス(イングランド)です。

アメリカの刑事裁判制度
イギリス(イングランド)の慣習法の影響力が多大でありました。
しかし、1776年アメリカ合衆国独立に際しては独自性も強く打ち出しました。

独自性を出したもの
(1) 王制を避け、大統領制にした。
(2) 個人の権利を保護した。

イングランドに従ったもの
(1) 表現の自由
(2) 宗教の自由

230年前に英国その他のヨーロッパ憲法を取り入れたのです。


イングランドの憲法と類似するアメリカ刑事裁判連邦制度

地方は先ず州の法律に従い、更に連邦であるアメリカ合衆国の憲法に従います。
連邦の法律では死刑が許されていますが、死刑を禁じている州もあります。死刑が認められていても、一般的には執行は多くはありません。
特に死刑執行が多いのは、テキサス、フロリダ、バージニアの3州です。


アメリカの刑事裁判制度では、個人の権利の保全を重要視した。

(1)警察ー犯罪調査し、容疑者を逮捕する。
(2)裁判所ー裁判を行う。
しかし、警察の捜査が不当だった場合は、裁判所は却下できる。
(3)矯正機関ー逮捕した人を強制的に監禁、隔離できる。
  矯正機関には保釈金制度がある。(イングランドから受け継いだ制度)

カリフォルニアで山火事の例
カリフォルニアでの山火事の例
山火事は国益に重大な被害を与える大問題です。
大陸だけに、乾燥期には山火事が発生しやすくなります。
まったく偶発的に発生する場合がほとんどですが、放火は大犯罪です。
放火犯に対しては死刑判決が下されることもあります。

アメリカ市民と陪審員
アメリカにおいて陪審員に選ばれることはどのようなことなのか!
基本的には多くのアメリカ人が陪審員になりたがりませんが、
アメリカ国民(市民)として、義務を果たさなければ成らないと思っています。
アメリカの設立の歴史的経緯から陪審員制度に前向きなのです。
つまり、裁判に市民として選ばれたら参加する、これが民主主義国家の誇りといえるのでしょう。

陪審員制度のメリット
(1)裁判の確定が早い。
(2)市民が参加できる。
(3)その他
陪審員制度のデメリットとしては陪審員に専門知識がないということ。
しかし、その裁判の過程に参加し有罪か無罪かを
決めるのが陪審員の仕事である。
罪のおもさは裁判官が決めるわけです。

中学生も講演に参加!
映画もみました。


陪審員をテーマにした映画、こんな場面もありました。



総評します。
日本では裁判員制度が2年後にスタート
ここまではアメリカの陪審員制度を歴史的検地から勉強しましたが、
日本では裁判員制度として、2年後にスタートします。
裁判員制度ってなに!

「簡単にいえば裁判官が主導で、裁判員(市民)が加わり、
判決を下すという感じでしょうか・・・
正直なところ、よく分かりませんです。」

「なんだよ、ここまで話を進めて解からんのかおまえは!!」
「すみませ〜ん。とりあえずですが、
辞書にリンクを入れておきますので・・・よろしく」

「しゃ〜ないやっちゃ!」
陪審員制度

裁判員制度



終わりに
今回の講演で、陪審員制度が理解できたとは言えませんが、
考える意義は見出せたと思いました。
随分と簡略化してまとめ上げてしまいましたが、
最大の意義とは市民が参加する裁判であるということです。
これは街づくり、地域の安全など、市民と行政が協力していく
という観点からも、共通するテーマではないでしょうか?
現在2007年あと2年後に迫る裁判員制度、この問題はこれから
各分野で熱く討議されることでしょう。

先ずは一早くテーマとして取り上げた
街づくり市民会議・国際交流部会に、
拍手を送りたいと思います。

取材・てやんで一徹


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